HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第31条(事業主の変更の届出)

事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一 事業所の名称及び所在地 二 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 三 変更の年月日

この条文が引く先 0

なし