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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第24条(事業主の変更の届出)

事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 事業所の名称及び所在地 二 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 三 変更の年月日 2 変更後の事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十一条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし