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健康保険法大正十一年法律第七十号

第205の2条(機構への事務の委託)

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。 一 第三条第二項ただし書(同項第三号に係る部分に限る。)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く。) 二 第四十六条第一項及び第百二十五条第二項(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。) 三 第五十一条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。) 四 第百八条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。) 五 第百五十五条第一項、第百五十八条、第百五十九条、第百五十九条の三及び第百七十二条の規定による保険料の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十二号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務並びに第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第七号、第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。) 六 第百六十四条第二項及び第三項(第百六十九条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。) 七 第百七十条第一項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く。)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。) 八 第百七十三条第一項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十一号に掲げる事務を除く。) 九 第百八十条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。) 十 第百八十一条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。) 十一 第二百四条第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。) 十二 介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。) 十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務 2 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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準用 健康保険法 第3条 (定義) 準用 健康保険法 第46条 (現物給与の価額) 準用 健康保険法 第125条 (賃金日額) 準用 健康保険法 第164条 (保険料の納付) 準用 健康保険法 第168条 (日雇特例被保険者の保険料額) 準用 健康保険法 第169条 (日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務) 準用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 引用 健康保険法 第51の2条 (情報の提供等) 引用 健康保険法 第108条 (傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) 引用 健康保険法 第155条 (保険料) 引用 健康保険法 第158条 (保険料の徴収の特例) 引用 健康保険法 第159条 引用 健康保険法 第159の3条 引用 健康保険法 第170条 (日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等) 引用 健康保険法 第172条 (保険料の繰上徴収) 引用 健康保険法 第173条 (日雇拠出金の徴収及び納付義務) 引用 健康保険法 第180条 (保険料等の督促及び滞納処分) 引用 健康保険法 第181条 (延滞金) 引用 健康保険法 第181の3条 (協会による保険料の徴収) 引用 健康保険法 第203条 (市町村が処理する事務等) 引用 健康保険法 第204条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 健康保険法 第204の6条 (機構が行う収納) 引用 介護保険法 第68条 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)