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健康保険法大正十一年法律第七十号

第172条(保険料の繰上徴収)

保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があったとき。 二 法人である納付義務者が、解散をした場合 三 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

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なし