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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第159の4条(法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)

法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務 二 令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務

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なし