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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第152条(納付の猶予の申請)

令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。 一 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額 二 納付の猶予を受けようとする期間 2 前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。