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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第159の2条(法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限)

法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一 法第百八十条第一項の規定による督促 二 法第百八十条第二項の規定による督促状の送付

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なし