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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第159の5条(法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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なし