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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第20条(資格取得の時期)

組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。

この条文を準用・引用する条文 1