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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第703の4条(国民健康保険税)

国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。 一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。) 二 国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。)の納付に要する費用 三 その他国民健康保険事業に要する費用 2 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号ヘ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。) 二 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。) 三 介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。) 四 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。) 3 国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。 一 当該年度における次に掲げる額の合算額 イ 被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額 ロ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額 ハ 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 ニ 国民健康保険法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額 ホ 保健事業に要する費用の額 ヘ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額 二 当該年度における次に掲げる額の合算額 イ 国民健康保険法第七十四条の規定による補助金の額 ロ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額 ハ 国民健康保険法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額 ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 三 当該年度における第七百十七条の規定による基礎課税額の減免の額の総額 4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。 一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 5 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。 6 前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。 ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 7 前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。 8 第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。 ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 9 第五項の被保険者均等割額は、第四項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 10 第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項、第十八項及び第三十六項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項、第十八項及び第三十六項において同じ。)以外の世帯 第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額 二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額 三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額 11 第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。 12 国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。 一 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額 二 当該年度における次に掲げる額の合算額 イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額 ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 三 当該年度における第七百十七条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額 13 標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。 一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 14 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。 15 前項の所得割額は、第十三項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。 ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 16 第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。 ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 17 第十四項の被保険者均等割額は、第十三項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 18 第十四項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第十三項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額 二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額 三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額 19 第十四項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。 20 国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。 一 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額 二 当該年度における次に掲げる額の合算額 イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額 ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 三 当該年度における第七百十七条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額 21 標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。 一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 22 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。 23 前項の所得割額は、第二十一項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。 ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 24 第二十二項の資産割額は、第二十一項第一号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。 ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 25 第二十二項の被保険者均等割額は、第二十一項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。 26 第二十二項の世帯別平等割額は、第二十一項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。 27 第二十二項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。 28 国民健康保険税の標準子ども・子育て支援納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第三十項において「標準子ども・子育て支援納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。 一 当該年度における次に掲げる額の合算額 イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額 ロ 次条第四項に規定する基準に従い第三十三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 二 当該年度における次に掲げる額の合算額 イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額 ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 三 当該年度における第七百十七条の規定による子ども・子育て支援納付金課税額の減免の額の総額 29 標準子ども・子育て支援納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。 一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 二 所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 三 所得割総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額 30 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち子ども・子育て支援納付金課税額は、前項各号に掲げる標準子ども・子育て支援納付金課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者(第三十五項において「十八歳以上被保険者」という。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 31 前項の所得割額は、第二十九項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。 ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第三十三項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき前項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が第三十七項の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金課税額の限度額(次項ただし書において「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 32 第三十項の資産割額は、第二十九項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。 ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三十項、前項本文、この項本文、次項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 33 第三十項の被保険者均等割額は、第二十九項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 34 第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額は、次条第四項に規定する基準に従い前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額とする。 35 第三十項の十八歳以上被保険者均等割額は、第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額を十八歳以上被保険者の数に按分して算定する。 36 第三十項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第二十九項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額 二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額 三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額 37 第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。 38 被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。 この場合における第五項、第十四項、第二十二項及び第三十項の規定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」と、第三十項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(世帯主を除く。」とする。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 地方税法 第703の5の2条 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 地方税法 第706の2条 (国民健康保険税の徴収の特例) 引用 地方税法施行令 第56の88の2条 (国民健康保険税の基礎課税額等の限度) 引用 地方税法施行令 第56の89条 (国民健康保険税の減額) 引用 地方税法施行規則 第24の30の2条 (法第七百三条の四第六項ただし書及び第八項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法) 引用 地方税法施行規則 第24の30の3条 (法第七百三条の四第十五項ただし書及び第十六項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法) 引用 地方税法施行規則 第24の30の4条 (法第七百三条の四第二十三項ただし書及び第二十四項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法) 引用 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第4の3条 (市町村の特別会計への繰入れ等) 引用 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第4の4条 引用 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第4の5条 引用 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第4の6条 引用 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第15条 (基金事業対象保険料必要額) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第9条 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第4条 (調整対象需要額の算定方法) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2の3条 (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第6の4条 (算定政令第四条の四第一項各号に規定する額の算定方法) 引用 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第6の5条 (算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2の5条 (特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条