国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
第15条(基金事業対象保険料必要額)
基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額 二 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
2 前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 一 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額 イ 令第二十九条の七第二項第一号に規定する基礎賦課総額 ロ 令第二十九条の七第三項第一号に規定する後期高齢者支援金等賦課総額 ハ 令第二十九条の七第四項第一号に規定する介護納付金賦課総額 二 当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額 イ 地方税法第七百三条の四第三項に規定する標準基礎課税総額 ロ 地方税法第七百三条の四第十二項に規定する標準後期高齢者支援金等課税総額 ハ 地方税法第七百三条の四第二十項に規定する標準介護納付金課税総額
3 第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。 一 第一項第一号の保険料必要額のうち当該市町村が負担する次に掲げる費用に充てるものとして算定される額の合算額 イ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 ロ 財政安定化基金拠出金(法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。第二十二条第一項及び第二項において同じ。)の納付に要する費用 ハ 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用 ニ その他国民健康保険事業に要する費用 二 第一項第一号の保険料必要額