国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号
第72の3条(市町村の特別会計への繰入れ等)
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第一項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の四分の三に相当する額を負担する。