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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第72の4条

市町村は、第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。 3 都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。