地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第56の88の2条(国民健康保険税の基礎課税額等の限度) 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十六万円とする。 2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。 3 法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。