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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第56の88の2条(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)

法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十六万円とする。 2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。 3 法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。

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なし