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国民健康保険法施行規則
昭和三十三年厚生省令第五十三号
第22条
(帳簿の備付)
組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
国民健康保険法施行規則
第20条
(準用規定)
引用
国民健康保険法施行規則
第24の4条
(法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
引用
国民健康保険法施行規則
第44の4条
(法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるもの)
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