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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第26の5条(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。 2 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。 一 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 二 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地 三 食事療養について支払つた食事療養標準負担額 四 食事療養を受けた被保険者の入院期間 五 前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた理由 六 被保険者記号・番号 3 前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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なし