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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第127条

市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 3 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 4 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前三項の規定による過料の処分について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし