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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第32の10の2条(令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合)

令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合 二 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

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なし