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通関業法
昭和四十二年法律第百二十二号
第40条
(名称の使用制限)
通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。 2 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
通関業法
第44条
引用
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第129条
(税関貨物取扱人法による処分の効力の承継等)
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