通関業法昭和四十二年法律第百二十二号 第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者 二 第三十三条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者 三 第四十条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者