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通関業法昭和四十二年法律第百二十二号

第33条(名義貸しの禁止)

通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1