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通関業法
昭和四十二年法律第百二十二号
第17条
(名義貸しの禁止)
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
通関業法
第44条
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