昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)昭和二十二年政令第二百六十八号
第15の4条
法第九条第一項の規定により、被災自動車(同項に規定する被災自動車をいう。以下同じ。)について、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の還付を受けようとする当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者(第十五条の六第一項において「被災自動車の納税義務者」という。)は、災害のやんだ日から四月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、次条第一項に規定する被災自動車確認書及び第十五条の六第一項に規定する自動車重量税納付税額証明書を添付して、これを自動車重量税の納税地(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第六条第二項に規定する自動車重量税の納税地をいう。)の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 二 還付を受けようとする自動車重量税の額に相当する金額 三 当該被災自動車に係る自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 四 当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日(自動車重量税法第十条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日) 五 その他参考となるべき事項
前項の場合において、被災自動車が前条第三号に掲げる自動車であるときは、同号に規定する証明書を併せ添付しなければならない。