昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)昭和二十二年政令第二百六十八号
第6条
前二条の規定は、第三条の二第四項の場合について、これを準用する。 この場合において、第四条第二項中「猶予すべき期間」とあるのは「猶予すべき税額及び期間」と、同条第三項後段中「及びその期間」とあるのは「並びにその税額及び期間」と、同条第四項中「これらの規定による徴収をしない」とあるのは「これらの規定により徴収すべき税額の二分の一に相当する金額の所得税のこれらの規定による徴収をしない」と読み替えるものとする。