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自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号

第10の3条(納付受託者に対する納付の委託)

自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。 2 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が前項の通知に基づき自動車重量税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該自動車重量税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該自動車重量税の納付があつたものとみなして、国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

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なし