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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第21の9条(相続時精算課税の選択)

贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。 2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 4 その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。 5 第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。 6 相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第69の5条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 準用 租税特別措置法 第69の6条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 準用 租税特別措置法 第70の2の2条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 準用 租税特別措置法 第70の2の6条 (相続時精算課税適用者の特例) 準用 租税特別措置法 第70の2の7条 準用 租税特別措置法 第70の3条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 準用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7の5条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 引用 相続税法 第1の3条 (相続税の納税義務者) 引用 相続税法 第20条 (相次相続控除) 引用 相続税法 第21の15条 引用 相続税法 第21の16条 引用 相続税法 第21の18条 引用 相続税法 第27条 (相続税の申告書) 引用 相続税法 第28条 (贈与税の申告書) 引用 相続税法 第33の2条 (相続時精算課税に係る贈与税額の還付) 引用 相続税法 第34条 (連帯納付の義務等) 引用 相続税法 第35条 (更正及び決定の特則) 引用 相続税法 第36条 (相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 相続税法 第41条 (物納の要件) 引用 相続税法 第49条 (相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等) 引用 相続税法 第51条 (延滞税の特則) 引用 相続税法 第61条 (相続財産等の調査) 引用 相続税法施行令 第5条 (相続時精算課税選択届出書の提出) 引用 相続税法施行令 第5の2条 (特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算) 引用 相続税法施行令 第5の2の2条 (相続税額の加算の対象とならない相続税額) 引用 相続税法施行令 第5の4条 (相続時精算課税の適用のための読替え) 引用 相続税法施行令 第5の5条 引用 相続税法施行令 第5の6条 (相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出) 引用 相続税法施行令 第11条 (贈与税の連帯納付義務の範囲) 引用 相続税法施行規則 第10条 (相続時精算課税選択届出書の記載事項) 引用 相続税法施行規則 第11条 (相続時精算課税選択届出書の添付書類) 引用 相続税法施行規則 第12条 (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除) 引用 相続税法施行規則 第13条 (相続税の申告書の記載事項) 引用 相続税法施行規則 第16条 (相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等) 引用 租税特別措置法 第70の2の5条 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例) 引用 租税特別措置法 第70の3の2条 (相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例) 引用 租税特別措置法 第70の3の3条 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)