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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第27条(相続税の申告書)

相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。 4 前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 5 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第一項、第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。 6 第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 相続税法 第62条 (納税地) 準用 相続税法施行令 第7条 (申告書の共同提出) 準用 相続税法施行規則 第18条 (相続税に係る期限後申告書等の記載事項) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第64条 (相続税法に関する経過措置) 引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第4条 引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第6条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第11条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第12条 引用 相続税法 第1の2条 (定義) 引用 相続税法 第19の2条 (配偶者に対する相続税額の軽減) 引用 相続税法 第24条 (定期金に関する権利の評価) 引用 相続税法 第29条 (相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書) 引用 相続税法 第30条 (期限後申告の特則) 引用 相続税法 第31条 (修正申告の特則) 引用 相続税法 第33の2条 (相続時精算課税に係る贈与税額の還付) 引用 相続税法 第34条 (連帯納付の義務等) 引用 相続税法 第35条 (更正及び決定の特則) 引用 相続税法 第50条 (修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則) 引用 相続税法 第66の2条 (特定の一般社団法人等に対する課税) 引用 相続税法施行令 第4条 (相続税額から控除する贈与税相当額等) 引用 相続税法施行令 第4の3条 (扶養義務者の未成年者控除) 引用 相続税法施行令 第5条 (相続時精算課税選択届出書の提出) 引用 相続税法施行令 第6条 (死亡した者に係る相続税の申告書の提出) 引用 相続税法施行令 第9条 (還付の手続) 引用 相続税法施行令 第34条 (特定一般社団法人等の純資産額の算定等) 引用 相続税法施行規則 第10条 (相続時精算課税選択届出書の記載事項) 引用 相続税法施行規則 第13条 (相続税の申告書の記載事項) 引用 相続税法施行規則 第15条 (還付を受けるための相続税の申告書の記載事項) 引用 相続税法施行規則 第16条 (相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等) 引用 相続税法施行規則 第17条 (贈与税の申告書の記載事項) 引用 租税特別措置法 第69の2条 (在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の3条 (在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第69の4条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の5条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の6条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の8条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例) 引用 租税特別措置法 第70条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等) 引用 租税特別措置法 第70の2の2条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の3の3条 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)