HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第20の2条(在外財産に対する相続税額の控除)

相続又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。 ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 相続税法 第27条 (相続税の申告書) 引用 相続税法施行令 第5の3条 (相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序) 引用 相続税法施行規則 第1の4条 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の7の13条 (医療法人の持分についての相続税の税額控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の6条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の12条 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 国税通則法 第65条 (過少申告加算税) 引用 国税通則法 第71条 (国税の更正、決定等の期間制限の特例)