相続税法施行令昭和二十五年政令第七十一号 第5の3条(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序) 法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。