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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第19の3条(未成年者控除)

相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。 2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。 3 第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 相続税法施行令 第4の4条 (障害者の範囲等) 引用 相続税法 第3条 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合) 引用 相続税法 第19の4条 (障害者控除) 引用 相続税法 第21の15条 引用 相続税法 第21の16条 引用 相続税法 第27条 (相続税の申告書) 引用 相続税法施行令 第1の10条 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算) 引用 相続税法施行令 第4の3条 (扶養義務者の未成年者控除) 引用 相続税法施行令 第5の3条 (相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序) 引用 相続税法施行令 第5の4条 (相続時精算課税の適用のための読替え) 引用 相続税法施行規則 第16条 (相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の7の13条 (医療法人の持分についての相続税の税額控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の6条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の12条 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第1条 (未成年者控除の特例の適用を受ける者の届出)