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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第17条(各相続人等の相続税額)

相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

引用 相続税法 第19の2条 (配偶者に対する相続税額の軽減) 引用 相続税法 第27条 (相続税の申告書) 引用 相続税法施行令 第5の2の2条 (相続税額の加算の対象とならない相続税額) 引用 相続税法施行令 第5の3条 (相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の4条 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の6条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の8条 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の12条 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の13条 (医療法人の持分についての相続税の税額控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の6条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の12条 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)