東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第41の2条(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項の規定により適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(第三十四条第一項に規定する指定地域における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「特定金融機関等」という。)の自己資本の充実のために行う同法第二条第三項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に金融機関等が提出したこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の一・五 二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の一・五) 三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一・五 四 合併による不動産の所有権の取得 千分の一 五 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。) 千分の一 六 合併による抵当権の取得 千分の〇・五
2 特定金融機関等が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定の適用については、同項第四号及び第六号中「合併」とあるのは、「分割」とする。