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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第32の2条(登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲)

法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める金融機関等は、同項の変更後の経営強化計画(同項の指定地域における経済の活性化に資する方策として財務省令で定めるものが記載されているものに限る。)に係る同項の主務大臣の承認を受けて、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第二条第一項に規定する金融機関等に対して同条第三項に規定する株式等の引受け等が行われた場合における当該金融機関等とする。