東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号
第17の2条(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
法第四十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当するものであること及びその者が同項に規定する特定金融機関等であること並びに同項の変更後の経営強化計画に係る同項の主務大臣の承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日の記載があるものを添付しなければならない。
2 令第三十二条の二に規定する財務省令で定める方策は、東日本大震災の被災者への信用供与の状況及び当該被災者への支援をはじめとする法第三十四条第一項に規定する指定地域における東日本大震災からの復興に資する方策とする。
3 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第四十一条の二第一項第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
4 法第四十一条の二第二項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「第四十一条の二第一項」とあるのは「第四十一条の二第一項(同条第二項を含む。以下この項において同じ。)」と、「当該登記が同項」とあるのは「当該登記が同条第一項」と、「こと及び」とあるのは「こと、」と、「並びに」とあるのは「、その者が分割により当該登記を受けようとする不動産の所有権又は抵当権を取得したこと、」と、「提出された日」とあるのは「提出された日並びに当該分割の日」とする。