東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第38の3条(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
租税特別措置法第七十条の七第三項の特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が、租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項、第五項第二号イ及び次条第一項において「経営贈与承継期間」という。)内に同法第七十条の七第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同条第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。第三号及び第五項第一号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 二 当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員(租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。 イ 各第一種贈与基準日(租税特別措置法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定贈与承継会社が同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第一種贈与基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 ロ 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 三 東日本大震災により当該認定贈与承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に同条第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。 イ 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間 ロ 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内に存する場合 経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
2 前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(東日本大震災の発生前に同項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第一項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日(以下第三十八条の五までにおいて「平成二十三年改正法施行日」という。)から平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3 租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下第三十八条の五までにおいて「認定承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この条及び次条において「経営承継期間」という。)内に同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日の直前の経営報告基準日(同条第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が平成二十三年三月十一日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 二 当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。 イ 各第一種基準日(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号イに規定する第一種基準日をいう。イにおいて同じ。)におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定承継会社が同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第一種基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 三 東日本大震災により当該認定承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に同条第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。 イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間 ロ 経営報告基準日が特定期間内に存する場合 経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
4 前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(次の各号に掲げる者に限る。次条第三項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 一 平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日 二 平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
5 租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項の特例相続非上場株式等に係る同法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この項において「認定相続承継会社」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定相続承継会社に係る同条第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 当該認定相続承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定相続承継会社が、租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)内に同条第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は相続特定期間(経営相続承継期間の末日の翌日から平成二十三年三月十一日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該贈与に係る同項の贈与者について相続が開始した場合にあっては、同法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日)の翌日以後十年を経過する日までの期間をいう。以下第三号までにおいて同じ。)内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 二 当該認定相続承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定相続承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。 イ 各第一種贈与基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数と各第一種相続基準日(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号イに規定する第一種相続基準日をいう。イにおいて同じ。)における被災事業所の常時使用従業員の数の合計を経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該認定相続承継会社が同条第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定相続承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第一種贈与基準日における当該事業所の常時使用従業員の数と各第一種相続基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定相続承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 ロ 当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 三 東日本大震災により当該認定相続承継会社(東日本大震災の発生直前において第三十四条第一項に規定する指定地域内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定相続承継会社が、経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営相続承継期間の末日(経営相続承継期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、同法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。 イ 当該基準日が最初の経営相続報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間 ロ 経営相続報告基準日が相続特定期間内に存する場合 経営相続承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営相続承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
6 前項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(次の各号に掲げる者に限る。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ平成二十三年改正法施行日から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 一 平成二十三年改正法施行日前に租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をしていた者 平成二十三年改正法施行日以後一年二月を経過する日 二 平成二十三年改正法施行日から平成二十三年改正法施行日以後六月を経過する日までの間に租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
7 第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第一項、第三項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。