東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号
第14の4条
令第二十九条の四第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 一 法第三十八条の四第一項第一号の譲渡又は贈与の後において、同号イの一人の者及び当該一人の者と租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する法第三十八条の四第一項第一号の認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。次号及び第四項において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数(租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数をいう。第四項第一号において同じ。)の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。 二 前号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者が有する同号の認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 三 第一号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。
2 令第二十九条の四第四項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第一号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第四項第一号イに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の記載事項 二 認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第二号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第四項第一号ロに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の記載事項 三 認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第三号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第四項第一号ハに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の記載事項
3 法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第二項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七第十七項の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 前項第一号に掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類 イ 前項第一号の認定贈与承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第一号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号に掲げる資産(特定資産を除く。)が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をしたことを明らかにするもの ハ 前項第一号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類 ニ その他参考となるべき書類 二 前項第二号に掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類 イ 前項第二号の認定贈与承継会社の従業員数証明書その他の書類で当該認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの ロ 前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類 ハ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの ニ 前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第二号の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類 ホ その他参考となるべき書類 三 前項第三号に掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類 イ 前項第三号の認定贈与承継会社の損益計算書その他の書類で令第二十九条の三第四項第一号及び第二号に掲げる金額を明らかにするもの ロ 前項第三号の認定贈与承継会社の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。) ハ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第三号の認定贈与承継会社が東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの ニ その他参考となるべき書類
4 令第二十九条の四第六項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 一 法第三十八条の四第三項第一号の譲渡又は贈与の後において、同号イの一人の者及び当該一人の者と租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する法第三十八条の四第三項第一号の認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。 二 前号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者が有する同号の認定承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 三 第一号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定承継会社の代表権を有すること。
5 令第二十九条の四第七項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 認定承継会社が法第三十八条の三第三項第一号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第十項第一号イに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の記載事項 二 認定承継会社が法第三十八条の三第三項第二号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第十項第一号ロに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の記載事項 三 認定承継会社が法第三十八条の三第三項第三号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第十項第一号ハに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の記載事項
6 法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 前項第一号に掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類 イ 前項第一号の認定承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第一号の認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号に掲げる資産(特定資産を除く。)が東日本大震災により滅失をしたことを明らかにするもの ハ 前項第一号の認定承継会社の令第二十九条の三第八項第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類 ニ その他参考となるべき書類 二 前項第二号に掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類 イ 前項第二号の認定承継会社の従業員数証明書その他の書類で当該認定承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの ロ 前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類 ハ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの ニ 前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第二号の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類 ホ その他参考となるべき書類 三 前項第三号に掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類 イ 前項第三号の認定承継会社の損益計算書その他の書類で令第二十九条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる金額を明らかにするもの ロ 前項第三号の認定承継会社の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。) ハ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第三号の認定承継会社が東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの ニ その他参考となるべき書類
7 前三項の規定は、令第二十九条の四第八項及び第九項において同条第六項及び第七項の規定を準用する場合について準用する。