東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第38の4条
経営承継受贈者が有する租税特別措置法第七十条の七第三項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ同法第七十条の七第十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 一 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。 イ その譲渡又は贈与が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。 ロ その譲渡又は贈与が、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第三項第一号ロにおいて同じ。)において当該再生計画又は当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものを含む。第三項第一号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。 二 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第七十条の七第十六項の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 経営承継相続人等が有する租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第三項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ同法第七十条の七の二第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 一 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。 イ その譲渡又は贈与が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。 ロ その譲渡又は贈与が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合において当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。 二 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
4 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 前二項の規定は、租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、第三項中「経営承継相続人等が有する」とあるのは「前条第六項に規定する経営相続承継受贈者が有する」と、「第七十条の七の二第三項」とあるのは「第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「当該経営承継相続人等」とあるのは「当該経営相続承継受贈者」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「それぞれ同法」とあるのは「それぞれ同法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた同法」と読み替えるものとする。