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農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号

第6条(農業振興地域の指定)

都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 2 農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて、するものとする。 一 その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規模の土地があること。 二 その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。 三 国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。 3 農業振興地域の指定は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)については、してはならない。 4 都道府県知事は、農業振興地域を指定しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。 5 農業振興地域の指定は、農林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない。 6 都道府県知事は、農業振興地域を指定したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第2条 (農業振興地域の指定の公告等) 準用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第3条 準用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第46条 (権限の委任) 引用 土地改良法施行令 第48の9条 (農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件) 引用 農地法 第35条 (農地中間管理機構による協議の申入れ) 引用 農地法施行規則 第101条 (農地台帳の記録事項) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 都市計画法施行令 第16の2条 (農林水産大臣への協議に係る土地の区域) 引用 集落地域整備法 第3条 (集落地域) 引用 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第3条 (地域) 引用 景観法 第55条 (景観農業振興地域整備計画) 引用 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第7条 (活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第48条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例) 引用 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第4条 (食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)