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農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号

第46条(権限の委任)

法第六条第六項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条第一項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし