生産緑地法昭和四十九年法律第六十八号 第10の6条(指定の解除) 市町村長は、特定生産緑地について、当該特定生産緑地の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況の変化その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。 2 第十条の二第四項の規定は、前項の規定による特定生産緑地の指定の解除について準用する。