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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号

第14の2の3条(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する受贈者が令第二十九条の二の三第三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四十条の六第二十九項の申請書を提出する場合には、当該申請書に法第三十八条の二の三第一項の規定の適用に係る譲渡をした同項に規定する農地等が所在する市町村の長(当該農地等を令第二十九条の二の三第二項各号に掲げる事業の用に供するために譲渡をした場合にあっては、市町村の長又は福島県知事)の書類で当該農地等が法第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在すること及び当該農地等を同項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をしたことを証するもの(当該譲渡に係る当該農地等の明細及び当該譲渡をした年月日を記載したものに限る。)を添付しなければならない。 2 法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けた同条第一項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行規則第二十三条の七及び第二十三条の八の規定の適用については、同令第二十三条の七第二十三項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「遅滞なく、」とあるのは「遅滞なく、当該農地又は採草放牧地が所在する市町村の長の書類で当該農地又は採草放牧地が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在することを証するもののほか、」と、同令第二十三条の八第三項第九号中「承認で」とあるのは「承認で東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の二の三第三項の規定により読み替えて適用される」とする。 3 第一項の規定は、法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する農業相続人が令第二十九条の二の三第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四十条の七第二十九項の申請書を提出する場合について準用する。 この場合において、第一項中「に法第三十八条の二の三第一項」とあるのは「に法第三十八条の二の三第二項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。 4 法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けた同条第一項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行規則第二十三条の八の規定の適用については、同条第十八項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「第二十三条の七第二十三項第一号ハ」とあるのは「第二十三条の七第二十三項中「遅滞なく、」とあるのは「遅滞なく、当該農地又は採草放牧地が所在する市町村の長の書類で当該農地又は採草放牧地が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在することを証するもののほか、」と、同項第一号ハ」と、「、「法」とあるのは「「法」とする。

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なし