生産緑地法昭和四十九年法律第六十八号 第20条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項の規定に違反した者 二 第十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をした者 三 第十七条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者