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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第72条(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)

個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五 二 所有権の信託の登記 千分の三 2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 売買による所有権の移転の登記 千分の七・五 二 所有権の信託の登記 千分の一・五 3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、千分の三とする。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の14条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第67の2条 (特定の医療法人の法人税率の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の14条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第68条 (新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置) 引用 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第12条 (登録免許税の特例に関する経過措置)