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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令平成二十年政令第百六十四号

第12条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第七十二条、第七十五条、第八十二条及び第八十二条の二の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧租税特別措置法第七十二条、第七十五条、第八十二条及び第八十二条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 2 新租税特別措置法第八十一条第九項(新租税特別措置法第八十条第一項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、株式会社が改正法の公布の日の翌日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合において、新租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって同日以後にされるものに係る同項(第一号から第四号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、株式会社が同日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項(旧租税特別措置法第八十条第一項に係る部分に限る。)の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって同日前にされたものに係る同項(第一号から第四号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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なし