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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第76条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。 ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定する組合が同法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションの同項第十四号に規定する区分所有権又は同項第十九号に規定する敷地利用権の取得の登記 三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記 2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が同法第百二十四条第一項の規定により取得する同法第二条第一項第十号に規定する売却マンションの同項第十四号に規定する区分所有権又は同項第十九号に規定する敷地利用権の取得の登記 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記 三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五十条第一項に規定する権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記 3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十四条に規定する組合、同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分若しくは同項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第十号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。 ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第二百五条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百八十九条第一項に規定する敷地権利変換手続開始の登記 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二百四条第一項に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記

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引用 租税特別措置法 第64条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条 (定義等) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第5条 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第11条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第15条 (区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第17条 (参加組合員) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第55条 (権利変換手続開始の登記) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第58条 (権利変換計画の内容) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第74条 (権利変換の登記) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第85条 (清算) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第116条 (議決権の行使の方法等) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第124条 (配偶者居住権の消滅請求) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第140条 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第150条 (権利売却の登記) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第164条 (敷地分割事業の実施) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第189条 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第191条 (敷地権利変換計画の内容) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第204条 (敷地権利変換の登記) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第205条 (清算)