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マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年法律第七十八号
第164条
(敷地分割事業の実施)
敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)は、敷地分割事業を実施することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
12
準用
租税特別措置法施行規則
第22の2条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
引用
租税特別措置法
第76条
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
引用
租税特別措置法施行令
第26の17条
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
引用
租税特別措置法施行令
第27の3の2条
引用
租税特別措置法施行令
第39の24条
(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
引用
租税特別措置法施行令
第39の37条
(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)
引用
所得税法施行令
第301条
(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
引用
所得税法施行令
第352の2条
(償還金等の支払調書の提出範囲)
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第206条
(清算金の供託及び物上代位)
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令
第42条
(書類の送付に代わる公告)
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第94条
(決算報告書)
引用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第95条
(権利処分承認申請手続)
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