マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第94条(決算報告書) 第二十一条の規定は、法第百八十七条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。 この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十四条に規定する組合」と読み替えるものとする。