マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第42条(決算報告) 清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。