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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第187条(組合の解散及び清算についての規定の準用)

第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。

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準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第38の2条 (清算中の組合の能力) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第39条 (清算人) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第39の2条 (裁判所による清算人の選任) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第39の3条 (清算人の解任) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第39の4条 (清算人の職務及び権限) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第40条 (清算事務) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第40の2条 (債権の申出の催告等) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第40の3条 (期間経過後の債権の申出) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第41条 (残余財産の処分制限) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第41の2条 (裁判所による監督) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第42条 (決算報告) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第42の2条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第42の3条 (不服申立ての制限) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第42の4条 (裁判所の選任する清算人の報酬) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第43条 (検査役の選任)