マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第40の3条(期間経過後の債権の申出) 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。